パワハラ防止法、実は詳しく知らない?

いよいよ2022年の春からは、中小企業も対象となる
改正労働施策総合推進法。(通称:パワハラ法)

厚労省のパンフによれば、中小企業とは

▲小売業において・・・資本金5000万円以下/従業員50名以下
のいずれかを満たすもの

▲サービス業において・・・資本金5000万円以下/従業員数100名以下
のいずれかを満たすもの

▲卸売業において・・・資本金1億円以下/従業員数100名以下
のいずれかを満たすもの

▲その他の業種において・・・資本金3億円以下/従業員数300名以下
のいずれかを満たすもの

となっています。
これで、国内のほぼすべての事業主(企業)が対象に。

さて、国が求める事業主の義務は、法律や指針に
たくさん書いてあるのですが、まとめると下記の4つに集約されます。

 1.方針の明確化とその周知

 2.相談対応の体制整備

 3.事案に対する迅速かつ適切な対応

 4.当事者のプライバシー保護や不利益扱いの禁止

一つひとつ見ていきましょう。

▲1は、社長が「ハラスメントは許さないぞ!」というだけではダメでしょうから
社内規程を作り、研修などを行います。
規程には、わすれずに4も入れておきましょう。

▲2は、相談窓口の設置と、担当者の配置です。
もちろん、対応マニュアルも作っておきます。

▲3は、様々なケースを想定し、2のマニュアルの中に含めるとよいでしょう。

また、この法律では、「事業主責務」と「労働者の責務」というものが
定められました。これは何でしょうか?

▲事業主の責務とは・・・

・研修その他によって、労働者の理解を深めること
・役員が理解を深め、労働者に対する言動に注意を払うこと

▲労働者の責務とは・・・

・ハラスメント問題について、関心を深め言動に注意を払うこと
・事業主の講ずる措置に協力すること

とあります。

これにより、役員を含め研修は必須となり、
労働者も、会社が提供する研修を拒むことはできなくなりました。
ぜひこのことも、規程に入れましょう。

さて、ここまでお読みになっていかがでしょうか?

中小企業の皆さんは特に、
もうすでに法の対象になっているのに、目立った罰則が無いのをいいことに
ハラスメント対策を後回しにしてきた企業の皆さん、
やることは、簡潔に書きました。

あとは、やるのみです!

プラネットでは、たった数か月で、
上記をすべてカバーする体制構築の支援を行っています。

この法律ができるずっと前から、同じ内容で行っていますので、
やっと法律が当社に追いついた!というのが実感です(笑)
もちろん、パワハラ以外のすべてのハラスメントを含んで
防止体制を構築していきます。

期間・方法・価格なども、すべて明記されていますので、
是非一度、当社のプログラムをご覧ください。

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