健康診断の後、どうしてますか?

みなさまの会社では、健康診断が終わった後、法律通り、きちんと処理できていますか?

法律では、有所見者の結果票を医師に見せ、就労判定してもらい、その結果を持って従業員の業務の質を決定するよう、定めています。(労働安全衛生法第66条第4項、5項)

まず、医師による就労判定とは、有所見者を下記の3つに仕分けすること。

1.このまま働いてよい
2.業務の負荷を軽減する
3.すぐに休職させる

1は問題なし、3は、不健康すぎて、企業が労務の提供を受けるには危険な状態、という判断です
気をつけなければならないのは、2のカテゴリの人たちです。
たとえば、とても血圧の高い人がいたとします。企業としては、それを知っていても、いつもの調子でガンガン働いてもらって、いいのでしょうか。
出張や残業をバリバリこなしてもらって、いいのでしょうか。

本人は楽しく働いていても、仕事のしすぎで脳卒中を起こしたら、企業の責任を問われることになります。
では、どうしたらいいか。

やはり法律通り、健康診断の結果票を医師に見せ、就労判定を受けて、企業で業務の負荷軽減を決定し、それを、本人と上司に伝え、守ってもらうべきです。
企業の担当者に、定期健康診断の事後措置をどうしているか聞くと、要再検査、要精密検査の人たちに声を掛けています、というのが圧倒的に多いのですが、再検査に行かせることは、法で義務付けられていません。
それよりも大切なことがあります。
それは、冒頭に書いた、結果を医師に見せて、就労判定をしてもらい、制限のかかる人は、きちんとそれを守ってもらうことです。 これは、労働者の数に関係なく課された義務ですので、 産業医のいない事業場などでは、地域産業保健センターにいる産業医が無料で就労判定を行ってくれることになっています。ぜひ活用してみましょう。 各都道府県に配備されています。

自社で産業医を契約している企業は、もちろん、産業医を活用しましょう。
健診後の就労判定を依頼しても、え?なんて言ってる先生だとしたら、すぐに取り換えましょう。みなさまの企業リスク低減のために。

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