今回は前回の続きですから、
ちょっと復習から入ります。
前回のポイントは、
企業側の復職の基準を、
「休職に入るタイミングで」主治医に明示する
ということでした。
ところで、御社では、復職の基準が
明らかになっていますか?
もちろん、企業によって違っていいのですが、
基準が明確であることが大切です。
復職とは、以前の職場で、以前と同じ業務、
というのが基本だろうと思います。
これは、怪我でも精神疾患以外の病気でも
変わらないでしょう。
しかし、精神疾患には
皆さんご存知の通り、
いきなり100%の稼働は難しい、
徐々に心身を慣らしながら
普段の生活に戻る、という特色がありますので、
一工夫必要ですね。
ですから、産業医から主治医に伝える
復職の基準としては、
リハビリ制度をこなせる程度の回復、
という表現が妥当ではないでしょうか。
これなら、主治医も迷わずに判断できますし、
企業側とのトラブルも、ほとんど発生しないと思います。
となると、リハビリ制度の内容にまで踏み込んで
主治医に説明しておく必要があります。
しかも、くどいようですが、
休職に入る、その時点で、です。
モメるのは、両者(企業と主治医)が
それぞれ違ったモノサシで、
物事を判定しようとするからです。
最初からモノサシを合わせておけば、
トラブル回避できるのではないでしょうか。
主治医と産業医の意見が真っ向から対立すれば、
一番迷惑をこうむるのは、不調者本人なのですから。