わたし、よく言われるんです。
「根岸さん、どうしてメンタルヘルス対策のコンサルタントなのに、
過重労働者の医師面接や、
健康診断のこともコンサルティングしてるんですか。」って。
そうですね。
純粋にメンタルヘルス対策といえば、
規程に関しては、休職~復職のルール作りだけで
よさそうなんですが、
うつ病やうつ自殺の陰に、過重労働が認められれば、
労災認定→安全配慮義務違反、という流れが
待っていますので、
それは大きな企業リスクとなります。
過重労働そのものを、抑制することも非常に大事ですが、
過重労働してしまった人たちに、
労働安全衛生法に則った医師面接その他を実施しているかどうか、
御社では、大丈夫でしょうか。
この法律は、50名未満の事業場でも
平成20年から適用になっておりますので、
小規模事業場の皆さま、要注意です。
では、クイズ。
過重労働時間の正確な計算式、ご存じでしょうか。
答え(早っ!)
過重労働時間=1ヶ月の総労働時間数-(計算月の総暦日数÷7)×40
労務担当者であれば、スラスラっと
答えられるはずですね。
計算式の意味が分からない?
そんなことないですよね。
次回は、医師面接のルールの説明と、
実際、社内でどのように運用していくか、などお話ししたいと思います。