労災事故における企業の責任(2)民事責任

前回は、企業が労災事故を起こした場合、
3つの責任が考えられる、と書きました。

今日は、その2つ目、「民事責任」について見ていきますね。

民事責任というのは、刑事責任と違い、
他人の権利を侵害した者が、
被害者に対して損害を賠償する、という意味合いを持ちます。

ということは、労災事故における企業の民事責任と言えば、
すぐに、安全配慮義務違反による賠償か!と考えますが、
その前に一つあるんです。

それは、災害補償の責任です。

労働基準法により、被用者(働く人)が業務上の傷病を負った場合、
使用者(企業)は、補償する責任があります。

しかも、この責任は「無過失責任」といって、
企業側に、過失があっても無くても、補償しなくてはならないのです。

しかし、資金力のない企業は、払えない可能性もありますよね。

そこで、被用者を救済するために作られたのが、
労災保険なのです。

どのような使用者も、たとえ一人しか雇用していなくても、
必ず加入しなくてはならないのが、労災保険。
それは、災害補償が無過失責任だからなのです。

企業には、まずこの責任があることを認識しましょう。

次の民事責任としては、そうです、損害賠償責任があります。

労災では、休業補償や治療代が支払われますが、
全額ではありませんし、
事故によって負った心の傷を埋める慰謝料などは
支払い対象にはなりません。

また、定年まで健康で働けたのであれば、
受け取れたはずの給与の合計など、遺失利益も出ません。

これらの補償は、企業側に安全配慮義務違反という債務不履行があれば、
厳しく追及されることになります。

ここ10年来、2億円近い賠償金が報じられるなど、
被用者からの賠償請求の勢いは、増すばかりです。

次回は、3つ目の責任、「社会的責任」について、お話ししましょう。

 

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