厚労省が企業に義務付ける『新しい枠組み』とは?

厚労省の諮問機関である労働政策審議会の
安全衛生分科会が、まとめを出しました。
今までの議事録は、すべて厚労省のホームページにに格納されています。

当然、メンタルヘルスケアは、ここで話し合われたわけですが、
これが次期通常国会に提出されて、法案が通れば(多分通るでしょうけど)、再来年あたりから、さらに企業の負担が増加するのは必至となりそうです。

この分科会では、メンタルヘルスのことだけを扱うわけではありませんが、これに関しては、かなり重点的に審議されたようです。ただ、目新しい話題は、1つしかありません。
それは『新たな枠組み』と彼らが呼ぶもので、『事業者の取り組みの第一歩として、医師が労働者のストレスに関する情報・不調を確認した場合、この結果を受けた労働者が希望した時には事業者が、医師による面接指導および医師からの意見聴取を行うことを事業者の義務とする』というものです。そして、『不調者には、医師が直接通知する』とあります。

なんだか、こんがらがって聞こえますが、私はこれを読んで、ちょっと疑問に思った部分があります。まず、最初の医師(ストレスに関する情報を確認する医師)と2番目の医師(労働者が希望した場合面接する医師)は別の人物なのか?ということ。

関連した疑問として、次の問題があります。そもそも、どのタイミングで『医師が労働者のストレスに関する情報・不調を確認』するのか?長残者の面談時?
健診の事後措置面談時?それとも、随時?定期健康診断の場である、とみる向きが多いのですが、だとすると1番目の医師は、健康診断を行う医師で、2番目の医師は、その企業の産業医、ということになるんだろうか?文脈からすると、多分そうでしょうね。

また、現在行われている長残者の面談と同様、『労働者が希望した場合、医師と面談を受けさせる義務がある』となっていますが、これは、企業側の義務逃れのため、『希望しませんよね?希望するなよ!』みたいな企業が現れる可能性がある。というか、現れますよ。

だって、そんなにたやすく医師面接させられない事情があるわけです、企業は。
たとえば、遠隔地の拠点で働く人や、小規模拠点で働く人の場合、産業医もしくは、メンタルヘルスに明るいドクターの手配が簡単にできるとは思えません。
メンタル不調が確認されたわけですから、外科のドクターに見せたって、仕方ないでしょうし。

次に、驚くべき記載もあります。『ストレスに関連する症状・不調の確認を行った医師(1番目の医師です)は、労働者の不調の状況および面接の要否等の結果については、労働者に直接通知することとする』おどろきその1は、すでに不調の確認を行っているのに(1番目の医師が)どうして、面接の要否なんて決めるんでしょう。自分が面接したんじゃないの?というのが素直な感想。おどろきその2は、『医師が直接労働者に通知』というところ。この場合の医師は、1番目の医師と書いてある。健診を請け負うクリニックの先生が、そこまでしてくれるでしょうか?勤務医の多忙さは、みなさんもマスコミその他で、よくご存じのはずです。

こっそり通知して、また産業医がこっそり面談でもするんでしょうか?審議委員会のまとめを読むと、そう読めます。そこには、一切人事部門が介入しないように読めます。しかし、現在、ほとんどの企業では、産業医面談の予約は、普通人事部門が行ってますよね。なにか、腑に落ちません。逆にいえば、こんなにも、企業は国から信用されていないんですね。メンタル不調を企業に知らせたら、
ひどい処遇をしそうだから、まあ、そう言っているのと等しいですからね。

みなさんの会社では、どうでしょう?未来の健診で、メンタル不調があると診断された社員がいて、その情報はみなさんの会社には知らされず、こっそりドクターが通知している・・・。私には納得できない。労働者も企業も、一体となって協力しなければ、健康な体は保てないと思うんです、最終的には。私は、じっくりことの成行きを見守るしかない立場ですが、コンサルティングでは、柔軟な運用を企業と一緒に考えて行きたいです。
もちろん、業務上の災害であれば労災が支払われますし、
私傷病であれば、健保組合の手当てが受け取れます。
しかし、それらのほとんどは、医療費(差額ベッド代、手術代、治療代など)に
消えてしまうのではないでしょうか。
個人で加入している医療保険も然りです。

政治も経済も不安定な昨今、
怪我や病気で働けなくなった従業員の『生活費』の一部を助ける、
という新しいコンセプトの福利厚生制度が着目されています。

その名は、GLTD

受け取って助かった人たちの声も、聞いてみてください

来春からの福利厚生の見直し案の一つとして、
是非ご検討ください。
まずは、知ることから。

GLTDの知名度が低いのには理由があります。
それは、保険会社にとって、新しい商品を販売するときは、
どうしても、大企業から攻めたほうが手早いからです。
GLTDは、日本に上陸してから、まだわずか20年足らずです。
自動車保険や火災保険を知らない人には、会ったことありませんけど、
GLTDをご存じない総務部長、人事部長は、まだまだ大勢いらっしゃいます。

私は、GLTDを日本の企業に、もっともっと広めたいと考えています。
これにより、本当に助かった人を知っているからです。
ディズニーランドの半額チケットに代表されるような、
居住地域や個人的嗜好に左右されるような福利厚生は、もう古いと思います。
全国どこにいても、同じようにサービスが受けられ、
そして、どんな人でも、同じように困った事態に陥るであろう
『就業不能』という事態に対応することのできる福利厚生。
これが、本当に平等な制度だと思うからです。

そしてこの制度には、もうひとつのメリットが。それは、従業員が、お金のことで復職を焦ったり、企業とトラブルを起こしたりするのを防止する、という役目も果たしてくれるのです。
もしまだ、GLTDを詳しくご存じなかったら、

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