セクハラを原因とする精神障害で、
労災認定された件数が、平成21年度には16件あったそうです。
ついに、厚労省がセクハラによる精神障害を
労災認定基準に加えるための検討会をスタートさせました。
検討会が行われたものは、たいてい法律やガイドラインに
組み込まれるという流れですから、
そう遠くない将来、すでに認定基準となったパワハラ同様、
セクハラも『職場における心理的負荷評価表』に加えられることでしょう。
企業リスクが、またひとつ増えました。
ハラスメント教育の必要性を感じたら・・・ご相談下さい。
ハラスメントは、線引きが難しいといわれますが、
刑法・民法両方で訴えようと思えば、結構罪状は挙げられます。
刑法では、 第204条「傷害罪」、 第208条「暴行罪」
第230条「名誉毀損」、 第231条「侮辱罪」
民法では、第415条「債務不履行」 第709・710条「不法行為」
第715条「使用者責任」 第718条「共同不法行為」などです。
特に、使用者責任は、企業にとって恐ろしく、
賠償金額も、北米トヨタの事例(1億9,000万ドルの賠償請求)とまでは
行きませんが、上昇傾向にあります。
セクハラは、従業員からの訴えが会社に来ればラッキーな方で、
いきなり、マスコミや警察、あるいはユニオンなどに行かれれば
企業は、かなり危うい立場に立たされます。
そうなる前に、全社教育を行い、相談窓口の設置をし、
決してあってはならないこととして、周知徹底することです。
もちろん、業務上の災害であれば労災が支払われますし、
私傷病であれば、健保組合の手当てが受け取れます。
しかし、それらのほとんどは、医療費(差額ベッド代、手術代、治療代など)に
消えてしまうのではないでしょうか。
個人で加入している医療保険も然りです。
政治も経済も不安定な昨今、
怪我や病気で働けなくなった従業員の『生活費』の一部を助ける、
という新しいコンセプトの福利厚生制度が着目されています。
その名は、GLTD
受け取って助かった人たちの声も、聞いてみてください
来春からの福利厚生の見直し案の一つとして、
是非ご検討ください。
まずは、知ることから。
GLTDの知名度が低いのには理由があります。
それは、保険会社にとって、新しい商品を販売するときは、
どうしても、大企業から攻めたほうが手早いからです。
GLTDは、日本に上陸してから、まだわずか20年足らずです。
自動車保険や火災保険を知らない人には、会ったことありませんけど、
GLTDをご存じない総務部長、人事部長は、まだまだ大勢いらっしゃいます。
私は、GLTDを日本の企業に、もっともっと広めたいと考えています。
これにより、本当に助かった人を知っているからです。
ディズニーランドの半額チケットに代表されるような、
居住地域や個人的嗜好に左右されるような福利厚生は、もう古いと思います。
全国どこにいても、同じようにサービスが受けられ、
そして、どんな人でも、同じように困った事態に陥るであろう
『就業不能』という事態に対応することのできる福利厚生。
これが、本当に平等な制度だと思うからです。
そしてこの制度には、もうひとつのメリットが。それは、従業員が、お金のことで復職を焦ったり、企業とトラブルを起こしたりするのを防止する、という役目も果たしてくれるのです。
もしまだ、GLTDを詳しくご存じなかったら、
どうか、少しでも興味を持ってみてくださいね