管理職って、残業代つかない。ということくらいは、読者の皆様もご存知だと思いますが、かといって、労働安全衛生法で定められた過重労働者の医師面談の義務から除外されているわけでもありません。管理職も多忙なときは土日出勤します。
ほとんど休みが取れないという月もありましょう。過重労働には、管理職の方がなりやすかったりして・・・。
ところで、管理監督者は、労働時間、休日の適用が除外されているのだから、会社は何もしなくていいのでしょうか?答えは『NO』です。行政(厚労省)は「労働時間把握基準」で、「本基準の適用が除外される労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う必要がある」としています。健康に関しては、過労死の労災認定基準や、長時間残業者への医師の面接指導などがあるが、いずれも労働時間が基準。しかもこれらは、管理監督者も対象になります。
しかし、労働時間の厳密な管理をすると、労働の自己裁量性がない、つまり管理監督者ではないと判断されてしまいますから、出退勤時刻は何らかの方法で把握する程度にとどめ、(つまり、過重労働者の医師面談に呼び出せる程度の把握)その他の厳しい管理などはしない、というのが良いでしょう。
まずは記録を取りましょう!
有事の際(従業員の過労死やうつ退職など)なにも記録がなければ、抗弁が難しくなります。いつでも、事業者側のリスクを考えて行動する癖をつけましょう。