2009年5月18日、佐川急便新潟店の係長が長期にわたる上司からのいじめを苦に、飛び降り自殺を図りました。奥様に『こんな形でしか解決できなかった。いままで本当に幸せだった。ありがとう。』というメールを送信したあとで。
朝6時から夜10時まで休みなく働き、上司からは心無い罵詈雑言を浴びせられ続け
家族を養うために、辞めるに辞められず、心身ともにボロボロになってしまったのでしょう。問題は、周囲の人も、会社もいじめの事実を知っていたということです。(社員の証言による)こうなってくると、例の【安全配慮義務違反】を問われそうですね。今までも、過労死やうつ自殺による民事訴訟の争点となるのは、ここでした。
労働契約法が改正になり、第5条にハッキリと企業の安全配慮義務が明記されたのは人事部門で働く皆さんであれば、とっくにご存じのことと思います。この条文は、声に出して読むとあっけないほど短い。『使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。』
いかがでしょうか。佐川急便新潟店は、完全にこの第5条に違反していたと言わざるを得ないでしょう。残された妻は、労災が認められても認められなくても、民事で慰謝料を勝ち取る可能性は低くないでしょう。