ハラスメントに関する規程づくり

ハラスメント防止は、下記の4つであることは前回述べました。

1.ハラスメントに関わる規程やルールを整備する
2.社内調査を行う
3.相談窓口を設置する
4.研修を行う

今回から4回にわたって、一つ一つ解説して行きます。
では、まず、規程について。

皆さまの会社では、
ハラスメントに関する規程は整備されていますか?
セクハラに関しては、法律がありますので、
相談窓口や懲戒に関する規程があるかもしれませんね。

では、パワハラはどうでしょうか。

パワハラは、労災認定の判断基準として、
年々存在がアピールされてきたものの、
防止に関しては明確な法令が無いため、
企業でも、セクハラに比べて規程化されていないところが
多いようです。

しかし、禁止事項や懲戒等のルールが無くては、
本来、研修もできず、
(研修で規程を説明するからです)
相談窓口も機能せず、
(相談した人の立場は守られるのか、不明だからです)
全く片手落ちなんですよね。

ハラスメント通報ダイヤルが全く鳴らないから
うちの会社は問題ないよ!なんてのたまう経営者もいますが、
これは大間違いでしょう。
聞けば、規程を作っていない、
作ったけど周知していない、という場合が
少なくありません。

もし、皆さまの会社に、
セクハラに関する規程があるならば、
それを各種ハラスメントに関する規程と書き換えるだけでも
充分な抑止効果があると思います。

コラム

PAGE TOP