時間外160時間超は、即労災!?

各メディアの発表ですでにご存じかと思いますが、
厚労省が設置した、精神障害による労災(うつ病、うつ自殺など)の認定基準に関する
専門検討委員会が、認定基準の枠を広げました。

心理的負荷は、強・中・弱などに判別されて、影響度合いを判定するのですが、
発病直前の時間外労働が160時間を超えていた場合は、
(または、3週間で120時間超え)
それだけで、心理的負荷が強と判別されるようになる、ということです。

たとえ、本人が楽しく働いていたとしても、です!

これは何を表しているのでしょうか。

今後益々、労働時間の管理が大切になってくるということですね。
中でも気をつけなければいけないのは、
管理職、外回りの営業マン、裁量労働制など、
労働時間の把握が難しい人たちです。
運用上、把握が非常に難しいことは理解できますが、
労基署は、そんな言い訳を聞いてくれるはずもありません。

どうにか各企業で工夫して、実質何時間労働したかを
企業側が把握できるようにしましょう。

管理職は、残業代がつかないから時間も管理しない。
これは、労基法に則った考え方です。
労働安全衛生法は、違います。
残業代とは全く関係ないところにある法律です。

また、過重労働者と、健康診断の有所見者をクロス集計し、
要注意人物として観察するのも大事です。
というのは、労災死亡事故=過労死=脳疾患・心疾患・うつ自殺などは、
生活習慣病の項目にチェックがつく人に最もリスクが集まります。
血圧が高い、コレステロール値が高い、
そんな人に過重労働させれば、どうなるか、誰でもわかりますね。
また、そのような所見の付いている人が、ハラスメントの危機にさらされれば、
労災リスクが高まります。

このように、過重労働と普段の体調は、労災という観点から見れば
密接な関係を持っています。

健康診断の結果を、過重労働と結び付けてみる、このような視点を大切にして下さい。

コラム

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