26年度の過労死労災の中身は・・・?

今年も、厚労省から労災の状況が発表されました。
その中でも、過労死等による補償状況に着目してみると・・・。

脳・心臓疾患による事案が減少する中、
うつ自殺などの、精神障害による事案は過去最多となりました。

この過去最多、という言葉、たしか前にも聞きましたよね。
つまり、過去最多を更新中ということ。

どういう業種に多いのかというと・・・

脳・心臓疾患(脳卒中や心筋梗塞ということ))の
支給件数では、運輸業がトップ、

うつ病、うつ自殺などの精神疾患は、
製造業がトップということです。

支給決定事案の多くが、悲惨な事故や災害の体験、
ひどいいじめ、嫌がらせ、暴行を受けたことが原因となっています。

(ここまで、労働新聞の記事より)

皆さん、いかがでしょうか。
「うちの会社には関係ない」?

たしかに、転んで骨折した、包丁で指を切った、などは
おなじ労災事案でも、ある程度本人のせいかもしれません。

しかし、過労死というのは企業の責任が重いものです。
防げた労災が、たくさんあったと思います。

皆さんの会社では、気軽に異動させたり、
慣れない仕事場で、責任のある業務につかせたりしていませんか?

今は、時代の流れで、どうしてもそういった配置が出てきてしまいます。
でも、そこを救うのがチームワークじゃないでしょうか。

誰かが一人ぼっちで困っていないか。
これは、新卒でもおじさんでも同じです。
人間、困ったときは困ったと言える環境、
それがとても大事だと思うんです。

また、人はイライラすると弱いものに当たったりする習性があります。
これは、だれにでもある本能のようなものかもしれません。

そんな時、少し余裕も持って自分を眺められれば、
ハラスメントが減っていくのではないでしょうか。

皆さん、立ち止まって考えてみて下さい。

逆に言えば、これが入っていれば
あとは自由に決めてもいい、ってことです。
もちろん科学的根拠がないようなものや、
うつ病のスクリーニングをするものなどは制限されていますが。

上記の3点以外には、
質問の数の指定も無ければ、
例の57問の「職業性ストレス簡易調査票」を使え
という文言もありません。

ただ、国として、
まったく初めての企業が「何をしていいのか・・・」
という事にならないように、
「職業性ストレス簡易調査票が望ましい」としただけのことです。

ですから、皆さんの会社では、
衛生委員会で審議の上、
自由に項目を決定することができます。
(上記の3つが入っていて、禁止事項に触れなければ、です)

ここまで、いいでしょうか。

次に、「職業性ストレス簡易調査票」の落とし穴について。

皆さん、感覚的にご存知かと思いますが、
人の悩みは、仕事場で起きることにのみ
起因するものではありませんよね。

個人生活でのストレス要因、
つまり、育児・介護・借金・夫婦問題・恋愛・・・等々
会社に相談しても仕方ない問題の数々。
57問には、肝心のそうした質問が含まれていない。
まあ、その名の通り「職業性ストレス調査票」ですからね。

また、本人のストレス対応力のチェックも
とても大切なのに、それが含まれていない。
本当に「簡易」調査票ですよ。

なぜ、ストレス対応力の測定が大事なのかって?
それは、今回、厚労省がこの制度の一番の目的としている
「一次予防・セルフケア」につながるからです。

ストレスにやられないためには、
心理的な負担の原因をきちんと理解し、
自分の対応力のレベルを把握し、弱いならば強化する、

という一連の動きが必要なのに、
厚労省の推奨版だと、不足しています。

ですから、皆さん、早まらないで!
テスト選びも慎重にしましょうよ。
まだまだ時間はあるんですから。

いま、当社では、企業がストレスチェック制度を
間違いなく、効率よく進めるための支援プログラムを
鋭意開発中!乞うご期待ね(*^_^*)

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