セミナー情報

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メンタルヘルスケアの全体像を知るセミナーです

■■■ メンタルヘルス・ソリューションセミナー ■■■

御社のメンタルヘルスケア、定着していますか?多くの企業では、研修だけ、相談窓口だけ、というようにメンタルヘルスケアの全体像をおさえた施策が出来ていません。それではいくら予算をかけても効果なし。一度、メンタルヘルスケアの全体像を知って効率の良い対策を考えてみませんか?その実務内容を余すところなく伝授いたします。セミナー後は講師、参加者を交えての名刺交換会を開催いたします。他社の人事・労務部門の方たちとの交流もお楽しみに。

セミナー概要

【日 時】 2010年10月6日(水曜日)
【場 所】 品川イーストワンタワー会議室
【参加費】 5,000円(懇親会費用含む)
【お支払方法】ご参加者に追ってお知らせいたします
【講 師】 プラネット・コンサルティング 代表取締役 根岸勢津子
      社会保険労務士 葛西英朋氏
【対象者】 従業員300名以上のメンタルヘルスケア担当者
【定 員】 20名
【締 切】 定員に達するまで
【備 考】 セミナーは、18:00までです。懇親会にご出席なさらない方は、そのままお帰り頂けますが、その場合にも上記参加費を頂きますので、あらかじめご了承くださいませ。

こんな方のためのセミナーです

■ 企業の人事部門でメンタルヘルスケアの企画を立てる立場にある方
■ 企画を立てるように言われたが、何から手を付けていいかわからない方
■ 色々な本を読んでみたが、結局何から手を付けていいかわからない方
■ 他社セミナーに出てみたが、結局自社に当てはまる話を聞けなかった方
■ うつで休職する人が増えているが、経営陣がピンと来ないので困っている方
■ 対策しているつもりだが、メンタル不調者が減る気配はないと感じている方
■ 電話相談なんて、誰も利用しないと思っている方
■ メンタルヘルス対策の重要性は理解するが、緊急性はないと思っている方
■ 役員からメンタルヘルスケアの予算を認めてもらえず、困っている方
■ 他の会社ではどうしているのか、知りたい方

セミナーの詳細

このセミナーは、第1セミナー、第2セミナー、そして懇親会の3部構成になっています。

<第1セミナー> 15:00~16:45  
講師:プラネット・コンサルティング 根岸勢津子
1.産業界におけるメンタル不調の影響
2.職場で多く見られる精神疾患   
4.企業におけるメンタルヘルスケアは、どこまでやればいいか
5.企業におけるメンタルヘルスケアの実務 その他

<第2セミナー> 17:00~18:00
講師:社会保険労務士 葛西英朋氏
1.明らかに様子が変なのに、病院に行ってくれない社員への対処方法
2.健康診断を受けない社員への対処方法
3.現在休職者が居るのに、就業規則の変更ができるか? その他

<懇親会> 18:00~19:30
講師、参加者全員で名刺交換会を行います。普段あまりお話しすることの無い他社人事部門の方たち同士の交流は、勉強になることが沢山。軽食のご用意もいたしますので、どうぞお楽しみに。

※表記の時間は、目安です。



セミナーでは聞けなかった本音が、たくさん出ます。

このセミナーで身につくこと

■ 社内でのメンタル疾患の予防方法がわかる。
■ 自社の対策が、上手くいかない理由がわかる。
■ メンタルヘルスケアという仕事全体像がわかる。
■ なぜ多くの企業でメンタルヘルスケアが失敗するのかわかる。
■ まず、何から手をつけていいかわかる。
■ 衛生委員会や産業医が何のために存在するのかわかる。
■ パワーハラスメントとは何か、そして、どう対策するのかがわかる。
■ 役員への提案書の書き方がわかる。

受講者プレゼント

受講者の皆様には下記のプレゼントを差し上げます。

1.【小冊子】メンタルヘルス担当者になったら読む本(A5版全60ページ)
2. メンタルヘルスケア業務チェックシート
3. メンタルヘルスケアしない場合の企業損失額計算シート

参加者の声

■ メンタルヘルス対策の全体を俯瞰することができた。(東京都 SNさん)
■ 懇親会が思いの他楽しく、他社の人事部門の方たちと交流出来て満足だった。(埼玉県 YNさん)
■ すでにわが社ではEAPを導入しているが、家族にまで利用を促進する方法がわかった。(東京都 SSさん)
■ 我が社が、実は法律違反しているということを知って、内心ゾッとした。早急に改善したい。(東京都 UKさん)
■ メンタルヘルスケアは、万が一の時に会社を守れるところまでやっておけばいいということを学んだ。(千葉県 MUさん)
■ 人事部自体が、病気のことを全然勉強していなかったことを思い知った。(東京都 NSさん)
■ どうやって役員にEAP導入を納得させればいいか、という具体的ノウハウが聞けた。早速社に戻って企画書を作りたい。(神奈川県 TSさん)
■ 労働法の中でのメンタルヘルスの位置づけを改めて知ることができEAP導入は企業の義務でもあると思った。(東京都 NIさん)

セミナー規約

この規約に同意の上、お申し込みください

本受講規約(以下「本規約」という)には、株式会社プラネット・コンサルティング(以下「当社」という)の許諾に基づき、御社が受講申込を行い、当社が提供する講座を受講するにあたっての御社と当社との間の契約条件が規定されています。なお、本講座は当社が御社に提供するものであり、当社は御社に対し一切義務を負いません。


第1条(受講料のお支払い)
(1)受講者は、当社がWEBサイト上、またはその他で掲示する受講料金を、申し込みのあった日から7営業日以内に、当社指定の口座に銀行振込にて支払うものとします。
(2)お申し込み日からセミナー開催日まで、7営業日に満たない場合は、即日振込と致します。
(3)請求書、領収書は、発行いたしません。振込票を大切に保管して下さい。

第2条(本受講の申込)
(1)本講座の受講希望者(以下「受講希望者」という)は、Webサイト上、チラシその他に掲載する手続、に従って、受講の申込(以下「受講申込」という)を行ない、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。
(2)受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下、「団体申込」という)、所属団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。

第3条(本講座受講申込の承諾)
(1)当社は受講希望者より本サイト上に掲載する手続き、または当社が定める他の手続によって受講申込を受けた時、受講希望者に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払方法を電子メールもしくは書面にて通知するものとします。
(2)当社と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第4条(受講申込の取消)
(1)受講者が、受講者の都合により受講資格を取り消そうとする場合は、その取り消す時期に応じてキャンセル料を当社へ支払うものとします。ただし、代理の方のご出席があれば、下記キャンセル料は受領いたしません。
 開催日5営業日前まで・・・受講料金の50%
 開催日4営業日前~当日まで・・・受講料金の100%
(2)キャンセル料の支払いは、弊社指定の銀行あての振込みとなります。手数料等は受講者負担とします。事前に受講料の支払いを受けている場合には相殺、あるいは弊社からの返戻と致しますが、この場合の手数料は受講者負担とさせて頂きます。

第5条(登録情報の使用)
当社のウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において当社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。ただし、目的外には使用しないことをお約束いたします。

第6条(講義内容に対する権利)
講義内容をいかなる方法においても第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。セミナー中許可なく撮影・録画・録音を行うことも固く禁じます。

第7条(受講者資格の中断・取消)
受講者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)本規約に違反した場合。
(3)その他、受講者として不適切と当社が判断した場合。

第8条(講座の中止・中断および変更)
(1)当社は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前承諾なく本講座の運営を中止・中断できるものとします。
(2)前項の場合には、当社は本講座の中止または中断後10営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、当社の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

第9条(損害賠償)
(1)受講者が、本講座に起因または関連して当社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。
(2)本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社に生じた一切の損害を補償するものとします。

第10条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。


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